利用規約をお読みください
フェアサポーター・ドリーマー利用規約
第1条(本規約の適用)
1 このフェアサポーター・ドリーマー利用規約(以下「本規約」といいます。)は、合同会社Web担(以下「当社」といいます。)が認定するドリーマー(第2条に定義)に関する契約条件を定めるものです。本規約は、ドリーマーと当社との間における本商品の紹介等(第2条に定義)その他のドリーマーとしての本サービス(第2条に定義)の利用についての一切に適用されます。
2 ドリーマーは、本規約に従ってドリーマーとして活動するものとし、本規約に同意しない限りドリーマーとしての活動すること及び活動に応じた当社のサービスを利用することはできないものとします。ドリーマーは、当社が別途定める方法により当社ウェブサイトに登録した時点で本規約に同意したものとみなします。
3 ドリーマーは、本規約に加え、本個別案内等(第2条に定義)を遵守しなければならないものとします。
第2条(定義)
本規約における用語の定義は以下のとおりです。
(1) 「オリジナル商品」とは、ドリーマーが第8条に基づき当社に販売を委託した商品を意味します。
(2) 「購入者」とは、当社ウェブサイトを通じて当社から本商品を購入した者をいいます。」
(3) 「紹介等」とは、ドリーマーが本契約に基づいて、YouTube、TikTok、Twitter、Instagram等SNSサービス(以下、総称して「SNSサービス」といいます。)への投稿その他の方法による、本商品の紹介、購入の推奨その他の販売促進に関する活動を意味します。
(4) 「当社ウェブサイト」とは、当社の運営するウェブサイト(https://fair-supporter.jp/、理由の如何を問わず、当該ウェブサイトのドメインが変更された場合の、当該変更後のドメインを含みます。)であって、購入者に対して本商品を販売するものを意味します。
(5) 「ドリーマー」とは、本規約に同意したうえで当社所定の方法で本サービスの利用の申込みを行い、当社が当該申込みを承諾した者を意味します。
(6) 「登録情報」とは、第4条に定めるドリーマーになることを希望する者が本契約を締結するために当社の指定する登録フォームその他の方法を通じて申告する、氏名、メールアドレスなどの情報をいいます。
(7) 「登録ぺージ」とは、ドリーマーごとに当社ウェブサイト上に設けられた個別のページを意味します。
(8) 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるものを意味します。
(9) 「法令等」とは、法令、通達、指針、ガイドラインその他の司法上及び行政上の規制を意味します。
(10) 「本契約」とは、本規約に基づいて成立する当社とドリーマーの間の本サービスに関する契約を意味します。
(11) 「本個別案内等」とは、当社がドリーマーに通知し又は当社ウェブサイトに掲載する料金表、案内、ガイドライン、マニュアル、個別規約、契約書、利用上の注意その他のドリーマーとしての活動に関する一切の情報を意味します。
(12) 「本商品」は、当社が本ウェブサイトにおいて購入者に対して販売する商品を意味します。
(13) 「本サービス」とは、「フェアサポーター」の名称(名称が変更された場合には、変更後の名称を含みます。)で当社が提供するサービスを意味します。
第3条(本契約の成立)
本契約は、当社が本サービスのドリーマー登録を希望する者から当社所定の利用申込により本サービスの利用申込を受け、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。当社は、当社の判断により利用申込を承諾しないことができるものとし、かつ、利用申込を承諾しない理由を開示する義務を負わないものとします。
第4条(ドリーマーの情報)
1 ドリーマーは、前条の利用申込の際に当社が指定する登録情報を提供するものとし、本サービス利用後に当該情報に変更が生じた場合には、速やかに変更内容を通知するものとします。当社は、当該通知がなされなかったことによりドリーマーに生じた損害について一切の責任を負いません。
2 当社による個人情報の取扱いついては、別途当社が定めるプライバシーポリシー(https://fair-supporter.jp/pages/privacy)によるものとし、ドリーマーは、当社が当該プライバシーポリシーに則って個人情報を取り扱うことについて同意します。
3 当社は、ドリーマーの本サービスの利用に関して当社が取得したドリーマーに関する情報を、統計的な処理をした上で、自由に利用することができるものとし、ドリーマーは、これに同意するものとします。
4 ドリーマーは、当社から本サービスの提供に必要な資料、情報等の提供その他の対応を求められた場合には速やかにこれに応じるものとします。ドリーマーがかかる資料、情報等の提供その他の対応を怠ったことに起因して当社が本サービスを提供することができなかった場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
第5条(ドリーマーについて)
1 当社は、ドリーマーに対し、第6条に基づく本商品の紹介等に応じた紹介手数料の支払い、第8条に基づく当社に対するオリジナル商品の販売委託の他、当社が本ウェブサイト又は本個別案内等で定める本サービスを当社が指定する方法により提供いたします。
2 前項の規定にかかわらず、本サービスの内容は本個別案内等により追加又は変更されることがあり、ドリーマーはこれを承諾するものとします。
3 当社は、ドリーマー毎に、当社ウェブサイト上に登録ページを開設するものとし、次条の紹介等においてドリーマー毎に紹介等を委託する本商品を指定した上で、これを表示するものとします。
第6条(本商品の紹介等)
1 ドリーマーは、当社が登録ページにおいて各ドリーマーに紹介等を委託する本商品(以下「対象商品」といいます。)について、当該対象商品を購入することを希望する者(以下「購入希望者」といいます。)に対し、次項に定める方法により当社が別途指定する条件に従い当該対象商品を紹介し、購入希望者が当社ウェブサイトにおいて当該対象商品を購入することにより次条に定める紹介手数料を得ることができます。
2 インフルエンサーは、前項に定める紹介を、本規約、本個別案内等その他の当社が定める条件に違反しない限りにおいて、自己がアカウントを有するSNSサービスへの投稿その他の方法により行うことができます。
3 当社は、ドリーマーに対し、いつでも紹介等の活動状況及び内容(当該請求時点において既に紹介等の用途のために行ったSNSサービスへの投稿を含みますがこれに限られません。)について報告を求めることができ、ドリーマーは、当社の求めに従い報告する義務を負うものとします。
4 当社は、ドリーマーがSNSサービスへの投稿その他の紹介等のために表現を行うコンテンツ(動画、静止画、URL等インターネットサイトに係る情報の共有、ツイート等の投稿を含みますがこれらに限られません。以下「コンテンツ」といいます。)をいつでも検査することができるものとします。この場合、当社は、ドリーマーに対して、コンテンツの検査を行う時期及び表現が予定されているコンテンツに関する情報の提供を求めるものとし、ドリーマーは当社の求めに応じて当社が指定する時期までにコンテンツに関する情報を当社に提供するものとします。また、ドリーマーは、当該検査が完了するまでの間、当該コンテンツをSNSサービスへの投稿その他の表現を行うことはできないものとします。なお、疑義を避けるために付言すると、当社はいかなる場合においても本項に定める検査を行う義務を負うものではなく、ドリーマーはコンテンツが次項の各号に該当しないこと及び法令等に抵触しないことを自らの責任と費用において確認するものとします。
5 当社は、前項に定める検査の結果、以下の各号の一に該当するものと判断した場合、当該コンテンツの表現を、期限を定めて若しくは無期限で禁止し、又はその内容の修正を求めることができるものとし、ドリーマーはこれに従うものとします。
(1)当社が、当該コンテンツが第11条の禁止行為、第12条に定める表明保証その他の本契約の規定に違反していると判断した場合
(2)前号に定める他、本個別案内等により当社が別途定める条件に適合しない場合
(3)当社が、当該コンテンツが対象商品の紹介としてふさわしくないと判断した場合
6 前項の場合、ドリーマーは、前項の定めにより修正したコンテンツを当社が指定する時期までに当社が指定する方法により提供するものとし、第4項に定める検査を受けるものとします。この場合においても前項が適用されるものとします。
7 当社は、当該ドリーマーに対して、以下の各号の一に該当する場合、本商品の紹介等を、期限を定め又は無期限で禁止することができるものとし、ドリーマーはこれに従うものとします。
(1)第5項に定める禁止又は修正の指示を当社が別途定める回数受けた場合
(2)第5項に定める指示に従わない場合
(3)第5項に定める修正の指示に応じてコンテンツの修正を行ったが、第4項の検査に合格する見込みがないものと当社が判断した場合
(4)前各号に定める他、当社が本商品の紹介等を行わせることが不適切と判断した場合
8 前各項に基づく措置によりドリーマーに生じた損害について、当社は何らの責任も負わないものとします。
9 ドリーマーは、当社の事前の書面による承認を得ることなく、本商品の紹介等の全部又は一部を第三者に委託してはならないものとします。
第7条(紹介等の手数料について)
1 本契約において紹介手数料は、当社が定める方法により当該ドリーマーの紹介等により対象商品が購入されたものと判断された場合において、対象商品の購入代金について次項に定める条件により発生するものとします。
2 当社は、ドリーマーに対し、各月の1日から末日までの期間において、購入希望者が当社サイトにおいて購入した対象商品の購入代金(消費税相当額を除きます。)の全額の支払いを現実に受け、かつ当社又は当社が対象商品の配送を委託した第三者が対象商品の配送を完了した場合、当社が別途定める料率を乗じた紹介手数料(以下「紹介手数料」といいます。)を、紹介等の業務の報酬として、ドリーマーに対し、弊社が紹介ユーザーから当該サービス料を現実に受領した日の属する月の翌月末日までに、ドリーマーの指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、かかる計算によって算出される紹介手数料には消費税相当額が含まれないものとし、当社は、別途消費税相当額を加算して支払うものとします。振込手数料はドリーマーの負担とします。
3 当社は、前項に定める料率を当社ウェブサイト又は本個別案内等に提示する方法により変更することができます。
4 第2項の規定にかかわらず、以下の各号の一に該当する場合、当社は、ドリーマーに対して、紹介手数料の支払義務を負わないものとします。
(1)購入希望者が当社ウェブサイトを経ずに対象商品を購入した場合
(2)ドリーマーが前条に基づく当社の指示に反し、禁止期間中にコンテンツを表現又はコンテンツの修正の指示に応じない場合
(3)第4条の登録情報について虚偽の事実を申告し又は当社が指定した事項に回答しなかった場合
(4)ドリーマーの紹介等が法令等又は本契約(疑義を避けるため付言すると本個別案内等により当社が定めた内容を含みます。)に違反している場合
(5)その時期を問わず、ドリーマーが対象商品の購入者に対し、当社との間で成立した売買契約について早期に解約その他契約を終了させることを要求、誘導又は推奨したものと当社が判断した場合
(6)前号に定める他、ドリーマーが、購入者による解約を意図して紹介等を行ったものと当社が判断した
5 当社は、前項に規定する事由(以下「不支給事由」といいます。)について、その存在が疑われるものと判断した場合、ドリーマーに対してその旨通知した上で、ドリーマーに対する問合せ、ヒアリングその他の必要な調査を行う場合があります。この場合、第2項の規定にかかわらず、当該調査が終了し、不支給事由が存在しないものと当社が判断するまで紹介手数料を支払いは猶予されるものとし、ドリーマーはこれを承諾するものとします。また、不支給事由が存在するものと当社が判断した場合、当社はドリーマーに対し、紹介手数料を支払う義務を負わないものとします。
6 前項に定める調査期間中に、購入者が対象商品の売買契約を解除した場合、当社はドリーマーに対し、紹介手数料を支払う義務を負わないものとします。
7 対象商品の売買契約に関し、解除その他の理由により当社が購入者に対し対象商品の購入代金を返還した場合には、当社は、ドリーマーに対し、当社が返還した対象商品の購入代金に係る紹介手数料を請求することができるものとします。この場合、当社は、当社の裁量に基づき、当該金額をドリーマーに対する紹介手数料その他のドリーマーに支払う金額から控除することができるものとします。
8 ドリーマー及び当社は、紹介手数料(本契約終了後に支払期日が到来する全ての紹介手数料を意味する。以下本項において同じ。)が本契約の存続を前提に支払われるものであり、理由の如何を問わず本契約の終了後は紹介手数料の支払いが行われないことを確認するものとします。
第8条(オリジナル商品の販売委託)
1 ドリーマーは、当社が別途指定する方法により、自己が希望するオリジナル商品の販売を当社に委託することができます。
2 ドリーマーは、前項に基づく販売委託を希望する場合、当社が定める方法により申込を行うものとし、当社がこれを承諾したときにオリジナル商品の販売委託契約が成立するものとします。
3 オリジナル商品の販売委託に関する契約条件は、当社がドリーマーから前項の申込を受けた場合に提示する内容によるものとします。
第9条(本規約等の変更)
1 当社は以下の各号のいずれかに該当する場合に、本規約(本サービスの料金に関する事項を含みます。以下本条において同じ。)を随時変更することがあります。なお、この場合には、ドリーマーの利用条件その他本契約の内容には、変更後の利用規約が適用されます。
(1) 本規約の変更がドリーマーの一般の利益に適合するとき
(2) 本規約の変更が、本契約の目的に反するものではなく、かつ変更の必要性、変更後の利用規約の内容の相当性及び合理性があるとき
2 当社は、前項の変更を行う場合は、少なくとも14日の予告期間をおいて、変更後の利用規約の内容及び変更の効力発生日をドリーマーに通知するものとし、当該予告期間の満了日の経過をもって、本規約の変更の効果が生じるものとします。
第10条(ID及びパスワードの管理)
1 ドリーマーは、当社から自らに付与されたID及びパスワードの使用及び管理について一切の責任を負うものとします。当該ID及びパスワードを使用して行われた本サービスの利用は、ドリーマーによる利用とみなすものとし、ドリーマーは予めこれを承諾するものとします。
2 ドリーマーは、自らに付与されたID及びパスワードを第三者に使用させず、かつ、譲渡、担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
第11条(禁止行為)
ドリーマーは、本サービスの利用に際して、以下に定める行為(それらを誘発する行為や準備行為も含みます。)を行ってはならないものとします。
(1) ドリーマーに適用される、不当景品類及び不当表示防止法その他の法令等に違反する行為
(2) 犯罪の手段として本サービスを利用する行為
(3) 自己が利用するSNSサービスの利用規約その他の契約条件に違反する行為
(4) 本サービスの利用にあたり、虚偽又は不完全な情報を申告する行為
(5) 虚偽の情報を本サービス上で送信、表示等する行為
(6) 本サービスの利用に必要な範囲を超えて、他のドリーマー又は第三者の情報を取得する行為
(7) 本サービスの利用に必要な範囲を超えて、個人情報を送信、表示等する行為
(8) 社会規範又は公序良俗に反する行為
(9) 第三者が不快に感じると合理的に解される情報を送信、表示等する行為
(10) 本商品の紹介等において、実体験に基づかない本商品の感想、意見等を内容とする表現を行う行為又は広告主による広告であることを明示しないで投稿等の表現を行う行為
(11) 当社、他のドリーマー又は第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(12) 当社、他のドリーマー又は第三者の使用するソフトウェア、ハードウエア等の機能を破壊したり、妨害したりするようなツールやプログラム等の投稿等をする行為
(13) 本サービスに対する、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに類する行為
(14) 本サービス、当社のサーバー若しくはネットワークの機能を破壊し、又は妨害する行為
(15) 当社が意図していない動作(不具合、バグ、誤作動を含みますが、これに限られません。)、意図的に改ざんしたデータ又は当社が認めていないプログラム等を使用(以下「不正使用」といいます。)して、自己又は第三者の利益を得ることを目的として行う行為
(16) 不正使用を目的としたツールやプログラムの開発、配布及び使用をし、又はこれらの行為を第三者に誘発、勧誘、幇助する行為若しくはその恐れのある行為
(17) 本サービスを、本来のサービス提供の目的とは異なる目的で利用する行為
(18) 他のドリーマーのID及びパスワードを使用して本サービスを利用する行為
(19) 他のドリーマーから本サービスのIDやパスワードを入手する行為
(20) 本サービスに関連して、反社会的勢力に直接・間接に利益を提供する行為
(21) 当社、他のドリーマー又は第三者の名誉又は信用を傷つける行為
(22) わいせつな図画、言辞又は表現を発信する行為
(23) 詐欺的、暴力的、又は脅迫的な表現を発信する行為
(24) アダルトサイト、ワンクリック詐欺サイト、ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を流布させることを目的とするサイト等当社が不適切と判断するサイトに誘導する情報を投稿又は表示する行為
(25) 本サービス及び本サービスの情報を、それが著作物に該当するか否かにかかわらず、書面による当社からの事前の承諾なしに、無断で複製、転載及び再配布等をする行為
(26) その他当社が合理的に不適当と認定する一切の行為
第12条(表明保証)
1 ドリーマーは、ドリーマーが当社に提供する情報及びドリーマーが本サービスにおいて送信、表示等する情報(紹介等におけるドリーマーのコンテンツを含みますがこれに限られません。)について、以下の内容が含まれていないことを表明し、保証するものとします。
(1) 法令等に違反し、又は違反する恐れのある内容
(2) 投稿を行うSNSサービスの利用規約その他の契約条件に違反する内容
(3) 当社、他のドリーマー又は第三者の知的財産権その他の権利を侵害し、又は侵害する恐れのある内容
(4) 虚偽又は不完全な内容
(5) 社会規範又は公序良俗に反する内容
(6) 第三者が不快に感じると合理的に解される内容
(7) 犯罪又は反社会的勢力を肯定、美化又は助長する恐れのある内容
(8) 当社、他のドリーマー又は第三者の名誉又は信用を傷つける内容
(9) その他当社が合理的に不適当と認定する内容
2 ドリーマーは、前条の禁止行為を行ったことにより又は前項の表明保証違反により当社が損害又は損失を被った場合、一切の損害又は損失を賠償又は補償するものとします。
第13条(本サービスの終了及び中断)
1 当社は、当社が適当と判断する方法でドリーマーに事前に通知することにより、当社の裁量で、本サービスを終了することができるものとします。
2 当社は、以下各号の事由が生じた場合には、ドリーマーに事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を一時的に中断することができるものとします。
(1) 本サービスに関するメンテナンスを定期的又は緊急に行う場合
(2) アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
(3) ドリーマーのセキュリティを確保する必要が生じた場合
(4) 電気通信事業者の役務が提供されない場合
(5) 合理的なコンピューター・ウィルス等の対策では防止できないコンピューター・ウィルス、サイバー攻撃等の被害、疫病の流行、火災、停電、天災地変等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
(6) その他前各号に準じ当社が合理的に必要と判断した場合
3 本条に基づく当社の措置によりドリーマーに発生した一切の損害について、当社は何らの責任も負わないものとします。
第14条(登録の抹消等)
1 当社は、ドリーマーに以下の各号の一に該当する事由が発生したときは、ドリーマーに対する予告なく、ドリーマーの本サービスにおける登録を抹消することができるものとします。
(1) 料金の支払を怠ったとき、禁止行為を行ったとき、その他ドリーマーが本規約のいずれかの条項に違反したとき(表明保証違反を含みます。)
(2) 過去に当社から本サービスその他の当社が提供する他のサービスの利用を停止され、又は登録を抹消されたドリーマーであると判明したとき
(3) 差押、仮差押、仮処分、租税延滞処分、その他公権力の処分を受けたとき
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立が行われたとき
(5) 解散(合併の場合を除きます。)あるいは事業の全部を譲渡し、又はその決議がなされたとき
(6) 自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき
(7) 監督官庁から営業停止、又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
(8) 6ヶ月以上本サービスを利用していない場合
(9) 当社が回答を求める連絡をしたにもかかわらず、30日以上回答がない場合
(10) その他当社が、ドリーマーが本サービスを利用することにつき合理的に不適当であると認めたとき
2 当社は、前項に定める他、14日以上前にドリーマーに通知することにより、ドリーマーの登録を抹消することができるものとします。
3 当社は、ドリーマーに第1項各号の一に該当する事由が発生したときは、第1項に定める登録の抹消に代えて、ドリーマーに対する予告なく、当社の定める期間中にドリーマーの本サービスの全部又は一部の利用を停止することができるものとします。ドリーマーは、本サービスの停止中であっても、本サービスの料金全額が発生することを予め承諾するものとします。
4 本条に基づく当社の措置によりドリーマーに生じたいかなる損害についても、当社は責任を負わないものとします。
第15条(内容及び仕様)
当社は、本サービスの内容(提供の条件を含みます。)及び仕様(本サービスのサポートに関する内容及び仕様を含みます。)を予告なく変更することがあるものとし、ドリーマーはこれに異議を唱えることができないものとします。
第16条(委託)
当社は、当社の裁量により、本サービスに関する業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。
第17条(知的財産権及び使用許諾)
1 本サービスに関する特許権、著作権、意匠権、実用新案権、商標権等の知的財産権は当社又は権利者である第三者に帰属するものとし、本サービスの利用の許諾は、本サービスの利用に必要な範囲を超える知的財産権の利用許諾を意味するものではありません。
2 ドリーマーが、本サービスに関し送信、表示等した文章、画像、動画等の情報又は情報についての知的財産権はドリーマーに留保されるものとします。但し、ドリーマーは、当社に対し、当社が本サービスを提供及び改善するために必要な範囲に限り、当該知的財産権を使用できる一切の利用権を付与するものとします。
3 ドリーマーは、本サービスを、本サービスの目的の範囲内でのみ、非独占的に、利用することができます。ドリーマーは、本サービスの使用を第三者に再許諾することができないものとします。
4 ドリーマーは、本サービスの利用に必要な範囲を超えて、本サービスにおいて配信されるコンテンツその他の情報を複製、翻案、公衆送信、その他の方法により利用してはならないものとします。
5 ドリーマーが、登録抹消又は本契約の終了により本サービスの利用資格を喪失した場合には、本サービスの使用権も消滅するものとします。
第18条(免責事項)
1 本サービスは現状有姿で提供されるものとし、本サービスの各機能は、提供時点において当社が提供可能なものとします。本サービスがドリーマーの特定の目的に適合すること、期待する機能を有すること、期待する成果を実現すること、不具合を起こさないこと及び利用結果を含め、当社は、ドリーマーに対し、本サービスに関する何らの保証も行うものではありません。
2 本サービスに関してドリーマーと第三者との間に紛争が生じた場合、ドリーマーは自己の責任と費用で解決するものとし、当社に何ら迷惑をかけず、またこれにより当社が被った損害を賠償するものとします。
3 ドリーマーは、自らの費用と責任において、自らのデータのバックアップを行うものとします。当社は、本サービスの利用に伴い、データの消失若しくは破損等が生じた場合であっても、その理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
4 ドリーマーは、本サービスの利用においてドリーマーに適用される法令等及び自らの適用される自主規制に違反しないかを自らの費用と責任において確認するものとし、当社は、この点について何らの保証もせず、一切の責任を負わないものとします。
5 本サービス内において表示されるリンクのリンク先のウェブサイトの情報については、その正確性、最新性、適法性、網羅性及び有益性等について、当社は一切保証をしません。当社は当該リンク先のウェブサイトからドリーマーに損害が発生した場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、合理的なコンピューター・ウィルス等の対策では防止できないコンピューター・ウィルス、サイバー攻撃等の被害、疫病の流行、火災、停電、天災地変等の不可抗力により、ドリーマーに損害が発生した場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
7 当社がドリーマーに対して法令上損害賠償義務(本規約の当社を免責する旨の規定が無効と判断されたことにより当社が損害賠償義務を負担する場合を含みます。なお、疑義を避けるため付言すると、本規約の当社を免責する旨の規定は、当社に故意又は過失がないと考えられる場合を規定したものです。)を負担する場合でも、その損害賠償義務は、法令で許容される限り、ドリーマーから賠償事由発生時より過去3か月の間に現実に受領した料金の額を上限とし、かつ、ドリーマーが直接及び現実に被った損害の範囲に限られ、それ以外の損害については一切のその責任を負わないものとします。なお、当社の故意又は重過失に起因するドリーマーの損害については、本項に基づく損害賠償額の上限は適用されないものとします。
第19条(第三者サービス)
1 本サービスは、当社以外の第三者により運営されるサービスと連携する場合がありますが、当社は、かかる連携が継続することを保証するものではありません。
2 ドリーマーは、自己の責任において、第三者サービスを利用するものとし、第三者サービスの利用によりドリーマーに発生した一切の損害について、当社は何らの責任も負わないものとします。
3 第三者サービスの利用は、ドリーマーと第三者サービスの提供者との間に適用される、利用規約、契約等に従うものとし、ドリーマーは、自らの責任においてこれらの内容を確認し、順守するものとします。
第20条(秘密保持)
1 ドリーマーは、本規約に関連して当社から開示され又は当社に関して知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)について、当社の承諾なく、本サービスの利用の目的以外に使用してはならず、第三者に開示及び漏洩してはならないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、以下の情報は、秘密情報に含まれないものとします。但し、個人情報については、以下に該当する場合であっても秘密情報に含まれるものとします。
(1) 開示を受けた時点又は知った時点において公知であった情報
(2) 開示を受けた後又は知った後、ドリーマーの責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3) 開示を受けた時点又は知った時点において既に知得していた情報
(4) 正当な権限を有する第三者から知得した情報
(5) 秘密情報によらずして、創作、開発等した情報
3 第1項の規定にかかわらず、ドリーマーは、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができるものとします。
4 ドリーマーは、本契約が終了した場合又は当社から請求があった場合、当社の秘密情報及び秘密情報に関する一切の書類、資料及びその複製品に関し、当社の指示に従い返却又は破棄するものとする
第21条(広報)
当社は、本契約の終了の前後を問わず、ドリーマーが本サービスを利用したことのある事実を広告宣伝、販売、広報その他の活動に利用することができるものとし、ドリーマーはこれに同意するものとします。また、当社は、当該利用にあたって、ドリーマーの商標、商号、ロゴその他の標章を使用することができるものとし、ドリーマーはこれに同意するものとします。
第22条(通知)
1 当社は、本サービスに関連してドリーマーに通知をする場合には、本サービス若しくは当社ウェブサイトに掲示する方法又はドリーマー情報として登録された電子メールアドレス・住所に宛てて電子メール・文書を送信する方法等、当社が適当と判断する方法で実施します。
2 前項に定める方法により行われた通知は、前者の場合には通知内容が当社ウェブサイトに掲示された時点に、後者の場合は当社が電子メール・文書を発信した時点に、それぞれその効力を生じるものとします。
第23条(有効期間)
1 本契約の有効期間は、第3条に基づく利用申込の際に当社が別途定めるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、ドリーマーが退会した場合、登録を抹消された場合又は本サービスが終了した場合には、当該時点をもって本契約は終了するものとします。
第24条(反社会的勢力の排除)
1 ドリーマーは、次の各号に該当しないことを表明保証し、将来にわたり該当しないことを誓約します。
(1) 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が、反社会的勢力であること。
(2) 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3) 前二号に該当しなくなったときから5年を経過していないこと。
(4) 自ら又は第三者を利用して、当社に対し、次に掲げる行為又はこれに準ずる行為を行うこと。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
2 当社は、ドリーマーが前項に違反した場合、ドリーマーの本サービスにおける登録を抹消することができるものとし、かつ、当社が被った一切の損害の賠償を請求することができるものとします。
3 前項に基づく登録抹消によりドリーマーに生じたいかなる損害についても、当社は責任を負わないものとします。
第25条(存続条項)
本契約が終了した場合でも、第4条第1項第2文、第2項から第4項まで、第6条第3項から第8項まで、第7条第4項から第8項まで、第10条第1項第1文及び第2項、第11条、第12条、第13条第3項、第14条第4項、第17条、第18条、第19条第2項及び第3項、第20条から第22条、第24条第3項、本条並びに第26条第から第28条までの規定は、有効に存続するものとします。但し、第20条については、本契約終了後5年間に限り存続するものとします。
第26条(権利義務の譲渡)
1 ドリーマーは、当社の事前の承諾がある場合を除き、本契約上のドリーマーの権利若しくは義務、又は本契約上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切の処分をすることはできません。
2 当社が、本サービスに関する事業を第三者に譲渡したときは、当社は、当該事業譲渡に伴い、本契約上の地位、権利及び義務並びにドリーマーに関する一切の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ドリーマーは、予めこれに同意するものとします。
第27条(分離可能性)
1 本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。当社及びドリーマーは、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに、修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。
2 本規約のいずれかの条項又はその一部が、あるドリーマーとの関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他のドリーマーとの関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第28条(準拠法及び裁判管轄)
1 本規約の解釈及び適用にあたっては、日本法が適用されるものとします。
2 本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とします。
以上